#3 障害厚生年金の提出書類1
こんにちは。
訳あって折り紙をしなければならない事案になりました。
どうなったか・・・やらなくていいよと言われました。
(´・ω・`)
器用すぎるんだよ健常者(笑)
どうも、如月です。
さて、今日は障害厚生年金の提出書類についてです。
書類以下の通りです。
①年金請求書
②受診状況等証明書
③診断書
④病歴・就労状況等申立書
⑤年金手帳
⑥戸籍抄本(住民票でも可)
⑦銀行口座の通帳若しくはキャッシュカードの写し
⑨マイナンバーカード
うわーいっぱいだ(泣)
しかも、年金事務所は平日のみです。
申請したいけど、日程的にも書類も無理だと感じた方・・
社労士さんにお願いするのも一つの手だと思います。
ただ、自分は金銭的に本当に余裕がなかったので利用しませんでした。
個人的には社労士さんに最終手段のがいいのかなと。
書類の手間はないですがやっぱり割高だと個人的に思います。
ただ、④の病歴・就労状況等申立書を書くのは私は精神を削ったので。
利用したくなる気持ちは正直分かります。
それでは、①から
①年金請求書
お近くの年金事務所に行って
障害年金の申請したいので欲しいと伝えてください。
②受診状況等証明書(初診証明書)
初診に行った病院に行って貰う必要があります。
私は転院したので、初診の心療内科に行き、受付の方に「受診状況等証明書下さいと言いました」
書類はそちらで出していただけますかと伝えられたら、年金事務所で貰うもしくは
こちらのPDFで印刷して提出してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf
両面印刷です。
2週間~1ヶ月位かかります。
5年未満なら大体カルテが残っている場合が多いので問題はないと思います。
5年以上の経過していてカルテがなかった。
また、初診の病院がない場合は、ひとまず年金事務所に相談して下さい。
③、④については次回のblogでお伝えします。
とても重要なので。
⑤年金手帳は・・・持ってますよね?
持っていない方、紛失された方は厚生年金の場合は会社に依頼することになります。
⑥戸籍抄本(住民票でも可)
今はコンビニでも出来ますよね~
当然、市役所、公民館とかでも可能です。
便利な時代です!!
⑦銀行口座の通帳若しくはキャッシュカードの写し
お持ちの銀行口座を提出してください。
写しじゃなくても私はを持っていったら原本コピーしてもらったので、
とりあえず原本持っていけば何とかなります。
あれば提出してください。
無ければ要りません。
⑨マイナンバーカード
これ実はいるんですよ!
忘れずに持って行ってください(^^)
無くされた方は市役所へGOです!!
次回は
③診断書
④病歴・就労状況等申立書
になります。
障害年金受給で一番重要になるので参考にしてください。
読んでいただきありがとうございます。
#2 発達障害と障害厚生年金の申請について!!
こんにちは😃
何故、この記事を書きたかったかというと、
ADHDの人が障害年金を自力で提出する方法……みたいな、ネットの記事がほぼなかったからです☹️
つまり、発達障害の私は社労士を利用せず自力で提出完了したということになります😊
しかも、2回の手直しで書類の提出までこじつけました。
なので、2回しか年金事務所に行っていません🚌
忘れ物だらけの私がこれは快挙でほめて欲しいと思ったら、
年金事務所の人に褒められました(笑)
多い人は5回位来るんですよ~と言ってました。
それだけ、発達障害の人にとってハードルが高いんですよね。
このブログを読んだ方には2回で提出完了できるように分かりやすく説明したいと思います🤔
障害年金とはというところから少しだけ説明したいと思います。
まず、障害基礎年金、障害厚生年金の二つがあります。
精神科、心療内科、を最初に受診した日、つまり初診日ですね。
国民年金であれば障害基礎年金。
厚生年金であれば障害厚生年金です。
今回はタイトルにもあるように初診日が正社員だった私は障害厚生年金なので、
障害厚生年金について詳しくお伝えします。
今回は障害厚生年金について、詳しくお話したいと思います。
まず障害認定されると、
3級に認定されると年間58万4500円
2級に認定されると年間77万9300円
が貰えます。しかも、国からの税金は掛かりません。
え、凄くね!?と思った方。
私も制度を知った時、めっちゃ生活が楽になるやんけ!!
と思いました。
しかし、残念ながら条件があります。
①初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
若しくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
②障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること【障害の程度の要件】
③初診日から1年6ヶ月後から受給することができます。
1,は保険料が滞納が無ければ問題ないです。
2の障害程度の要件は以下の通りです。
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
です。
1級の精神障害の方の苦しみは私の想像をはるか超えると思うので。
3,が1番厳しいと思います。
すぐに申請できないですし、初診日が1年6ヵ月経過していても、通院を中止してる人は再度通院しなければいけないので、ここが一番ネックになると思います。
発達障害の人が病院に通院し、薬を飲み続けるって、もの凄く大変なんですよね。
私も途中で通院を辞めて、再度通院した身なので中止された方のお気持ちは良くわかります。
ただ申請するにはお医者さんの診断書が必要になります。
そこまでして・・・という方はこのblogをここで終了することをおススメします。
今日はここまでです。
次回は障害厚生年金の書類についてです。
読んでいただいてありがとうございます❗️