発達障害如月のドタバタ日記

精神障害者手帳3級の私が伝える情報発信ブログ。運動療法、薬物療法、コミュニケーションのコツなど、同じ発達障害として生きるヒントになれば幸いです。

#2 発達障害と障害厚生年金の申請について!!

こんにちは😃

如月の日記、今回は発達障害障害年金のことについてです。

何故、この記事を書きたかったかというと、

 

ADHDの人が障害年金を自力で提出する方法……みたいな、ネットの記事がほぼなかったからです☹️

つまり、発達障害の私は社労士を利用せず自力で提出完了したということになります😊

しかも、2回の手直しで書類の提出までこじつけました。

なので、2回しか年金事務所に行っていません🚌

忘れ物だらけの私がこれは快挙でほめて欲しいと思ったら、

年金事務所の人に褒められました(笑)

多い人は5回位来るんですよ~と言ってました。

それだけ、発達障害の人にとってハードルが高いんですよね。

このブログを読んだ方には2回で提出完了できるように分かりやすく説明したいと思います🤔

 

障害年金とはというところから少しだけ説明したいと思います。

まず、障害基礎年金、障害厚生年金の二つがあります。

精神科、心療内科、を最初に受診した日、つまり初診日ですね。

国民年金であれば障害基礎年金。

厚生年金であれば障害厚生年金です。

 

今回はタイトルにもあるように初診日が正社員だった私は障害厚生年金なので、

障害厚生年金について詳しくお伝えします。

今回は障害厚生年金について、詳しくお話したいと思います。

まず障害認定されると、

3級に認定されると年間58万4500円

2級に認定されると年間77万9300円

が貰えます。しかも、国からの税金は掛かりません。

え、凄くね!?と思った方。

私も制度を知った時、めっちゃ生活が楽になるやんけ!!

と思いました。

しかし、残念ながら条件があります。

 

①初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
若しくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

②障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること【障害の程度の要件】

③初診日から1年6ヶ月後から受給することができます。

 

1,は保険料が滞納が無ければ問題ないです。

2の障害程度の要件は以下の通りです。

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

です。

 

1級の精神障害の方の苦しみは私の想像をはるか超えると思うので。

気になる方は障害年金Google先生に聞いて下さい。

 

3,が1番厳しいと思います。

すぐに申請できないですし、初診日が1年6ヵ月経過していても、通院を中止してる人は再度通院しなければいけないので、ここが一番ネックになると思います。

発達障害の人が病院に通院し、薬を飲み続けるって、もの凄く大変なんですよね。

私も途中で通院を辞めて、再度通院した身なので中止された方のお気持ちは良くわかります。

ただ申請するにはお医者さんの診断書が必要になります。

そこまでして・・・という方はこのblogをここで終了することをおススメします。

 

今日はここまでです。

次回は障害厚生年金の書類についてです。

読んでいただいてありがとうございます❗️